退職後14日目の話:ハローワークで雇用保険説明会、雇用保険受給資格者証をもらう。

退職で起こること

こんにちは!たまです。

先日2020年9月4日に
ハローワークに離職票を提出し、

「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を受け取って。

本日は「雇用保険説明会」でした。

自分でハローワークに行く日時を決められるのではなく、

ハローワークで指定された日時となります。

9月4日に受給資格決定となり、

9月10日が待期期間7日の満了日。

土日明けの本日9月14日が「雇用保険説明会」で、

9月23日が最初の「失業認定」日になります。

本来は2時間ぐらいの説明会だそうですが、

コロナ禍ですから、

ハローワーク職員の方曰く、
「はしょってはしょって説明します」で、

約30分の説明会でした。

今日の説明会では

・「雇用保険受給資格者証」をもらう

・「失業認定申告書」の書き方説明

・「失業の状態」の説明

が主でした。

通常は説明会の中で見るビデオを、
家に帰ってから見てくださいとのこと。

帰宅してからYouTubeの動画を見てみましたが、

ハローワークの職員さんの説明と内容は変わらず、

「不正受給しないでね」が強調されていました。

判断が難しいなと思ったのは、

ボランティア活動で収入がなくても、何かしら労働したら、

「失業認定報告書」に記入せねばなりません。

だけれども、

ハローワークの職員の方が、

「地域の除草作業なんかは書かなくてよいです」
とおっしゃっていました。

ボランティア活動じゃね?
線引きがわからん。

と私は思ってしまいます。

判断に迷ったら、
ハローワークの職員さんにいちいち
質問したほうがよさそうです。

dav

次にハローワークに行くのは9月23日。

「最初の失業認定日」になります。

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