退職後8日目の話:任意継続被保険者資格取得

退職で起こること

こんにちは!たまです。

退職したら、
会社員だったら給料から天引きして
会社が支払っていた健康保険料を、
自ら支払っていかねばなりません。

私の場合、「国民健康保険」「任意継続」
の2つの選択肢があります。

両者の保険料を比較して、
保険料が安い方に加入するのが得策です。

9月4日に市役所に行って、
「国民健康保険」の保険料を調べていただきました。

結果、55,000円/月。

世帯ごとという考え方なので、固定資産税と、
今まで年間収入と世帯人数で計算されます。

会社員で天引きされていた
保険料が23,985円でした。

会社が同額支払ってくれていましたから、
協会けんぽに払っていたのは

23,985円×2=47,970円になります。

断然、任意継続の方が安いですね。

まとめて前納すれば、さらに安くなるので、
1年分前納を社会保険事務所に依頼しました。

そして、昨日届いたのが

dav

どういう計算方法なのかわからないのですけど、

47,970円/月と思っていた保険料が、35,100円/月でした。

「標準報酬月額が30万円を越える人は、30万円(令和2年度)を上限として計算する」

というルールがあるようです。

安くなるなら、それに越したことはありません。

写真の「任意継続被保険者資格取得受理通知書」と同封で

2枚の「保険料振込書」が入っていました。

よくよく見ると、

1枚は令和2年9月分だけで35,100円

もう1枚は令和2年10月~令和3年3月の半年分で208,208円

となっていました。

1年分と依頼したんだけど???

と思って、
協会けんぽに問い合わせの電話をしてみたところ、

1年分の前納ができるのは

『4月から翌年3月まで』という括りがあるそうで、

たまたま3月に退職したら、1年分の前納が2回できるけど、

私のように8月末で退職で、
できるかぎり前納で安くしようとしても、

・令和2年9月分だけ→割引適用なし

・令和2年10月~令和3年3月の半年分→半年前納割引適用

1年分前納したいと申請すれば、

・令和3年4月~令和4年3月の1年分→1年前納割引適用

任意継続は2年間という縛りがありますから、

残りの

・令和4年4月~8月の5カ月間→割引適用なし

とのことでした。

退職した日で割引がフルに使えないってなんだかなぁ。

そして本日、7か月分前納してきましたけど

一気に243,308円・・・・嬉しくないですね。

自分が前職でちょこっと労務管理に関わって、

入退社手続きやってましたけど。

すぐ会社辞める方々って、

税金とか保険料はどうしているんだろ?

と思います。

ちょっと貯えがある私だって、ビビりますからね。

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